2011年02月25日
都道府県の責務・事務
都道府県の事務
要介護認定・要支援認定の支援に関する
①市町村による介護認定審査会の共同設置などの支援
②認定にかかる審査判定業務の市町村からの受託および受託した場合の都道府県介護認定審査会の設置
事業者・施設などの指定や指導に関する事務
①居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設に対する指定(許可)・指定更新・指導・監督
②市町村が行う地域密着型特定施設入居生活介護の指定に際しての助言・勧告
③指定市町村事務受託法人の指定に関する事務
介護サービス情報の公表に関する事務
①介護サービス事業者の調査およびその結果の公表(指定法人に委託が可能)
②介護サービス情報の公表に関する事業者に対する指導・監督
介護支援員に関すること
①介護支援専門員の登録や登録更新
②介護支援専門員証の交付
③介護支援専門員の試験および再検収、更新研修の実施
財政支援に関する事務
①介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率負担
②財政安定化基金の設置と運営
③市町村相互財政安定化事業の支援
介護サービス基盤の整備に関する事務
①都道府県介護保険事業計画作成上の策定、変更
②市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言
その他
①介護保険審査会の設置、運営
②国保連の指導・監督
③医療保険者のの納付関係業務に関する報告徴収、実地検査
要介護認定・要支援認定の支援に関する
①市町村による介護認定審査会の共同設置などの支援
②認定にかかる審査判定業務の市町村からの受託および受託した場合の都道府県介護認定審査会の設置
事業者・施設などの指定や指導に関する事務
①居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設に対する指定(許可)・指定更新・指導・監督
②市町村が行う地域密着型特定施設入居生活介護の指定に際しての助言・勧告
③指定市町村事務受託法人の指定に関する事務
介護サービス情報の公表に関する事務
①介護サービス事業者の調査およびその結果の公表(指定法人に委託が可能)
②介護サービス情報の公表に関する事業者に対する指導・監督
介護支援員に関すること
①介護支援専門員の登録や登録更新
②介護支援専門員証の交付
③介護支援専門員の試験および再検収、更新研修の実施
財政支援に関する事務
①介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率負担
②財政安定化基金の設置と運営
③市町村相互財政安定化事業の支援
介護サービス基盤の整備に関する事務
①都道府県介護保険事業計画作成上の策定、変更
②市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言
その他
①介護保険審査会の設置、運営
②国保連の指導・監督
③医療保険者のの納付関係業務に関する報告徴収、実地検査
2011年02月25日
国・都道府県などの支援体制
市町村を保険者にすると財政単位が小さくなり、財政不安定となる
だから
国、都道府県、医療保険者などが、市町村を共同で支えている
国の責務・事務
基本的な枠組みの設定
①法令の設定
②要介護認定の基準作り
③介護報酬の額や支給限度基準額の設定
④事業者・施設の人員・設備・運営などの基準作り
⑤第二号被保険者負担率の設定など
*法認額事率
財政面
①介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率の国庫負担
②調整交付金の交付
③都道府県の財政安定化基金
*国庫調整基金
基盤整備
①保険給付の円滑的な実施を確保する為の基本指針の策定
②介護サービス基盤整備についての財政上の支援
*基本指針財政支援
指導・監督
①市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
②都道府県・市町村のサービス提供事業者に対する指導・監督業務についての報告請求、助言・勧告
③医療保険者の納付関係業務に関する報告徴収、実地検査
④支払基金の行う介護保険関係業務に関する報告徴収、実地検査
⑤国保連の行う介護保険関係業務に関する指導・監督
市町村・都道府県に対する援助
①都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言
②市町村・都道府県事業の円滑な実施についての援助(助言・指導)
③当該市町村に対する都道府県の支援に対する助言・指導
だから
国、都道府県、医療保険者などが、市町村を共同で支えている
国の責務・事務
基本的な枠組みの設定
①法令の設定
②要介護認定の基準作り
③介護報酬の額や支給限度基準額の設定
④事業者・施設の人員・設備・運営などの基準作り
⑤第二号被保険者負担率の設定など
*法認額事率
財政面
①介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率の国庫負担
②調整交付金の交付
③都道府県の財政安定化基金
*国庫調整基金
基盤整備
①保険給付の円滑的な実施を確保する為の基本指針の策定
②介護サービス基盤整備についての財政上の支援
*基本指針財政支援
指導・監督
①市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
②都道府県・市町村のサービス提供事業者に対する指導・監督業務についての報告請求、助言・勧告
③医療保険者の納付関係業務に関する報告徴収、実地検査
④支払基金の行う介護保険関係業務に関する報告徴収、実地検査
⑤国保連の行う介護保険関係業務に関する指導・監督
市町村・都道府県に対する援助
①都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言
②市町村・都道府県事業の円滑な実施についての援助(助言・指導)
③当該市町村に対する都道府県の支援に対する助言・指導
2011年02月22日
保険者の市町村がするべきこと
介護保険の事務に関して地域の実績に合わせたほうが良いとして条例に委譲しています
①介護認定審査委員の定数
②保険料率の算定
③普通徴収にかかる保険料の納期
④その他保険料の賦課徴収
⑤市町村特別給付
⑥区分支給限度基準額額の上乗せ
⑦種類支給限度基準額の設定
⑧福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
⑨住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
⑩過料に関する事項
⑪保険料の減免、徴収の猶予
①から④必ず条例でさだめるべき事項
⑤から⑪実施するのであれば条例で定めるべき事項
とされている
広域連合や一部事務組合を活用して、介護保険事業を広域的に行うことも出来る
①介護認定審査委員の定数
②保険料率の算定
③普通徴収にかかる保険料の納期
④その他保険料の賦課徴収
⑤市町村特別給付
⑥区分支給限度基準額額の上乗せ
⑦種類支給限度基準額の設定
⑧福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
⑨住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
⑩過料に関する事項
⑪保険料の減免、徴収の猶予
①から④必ず条例でさだめるべき事項
⑤から⑪実施するのであれば条例で定めるべき事項
とされている
広域連合や一部事務組合を活用して、介護保険事業を広域的に行うことも出来る
2011年02月22日
保険者の事務
被保険者の資格管理に関する事務
①被保険者証の発行・更新
②被保険者の資格管理
③住所地特例の管理
④被保険者台帳の作成
要介護・要支援認定に関する事務
①要支援・要介護認定事務
②介護認定審査会の設置
保険給付に関する事務
①現物給付の審査・支払い(国保連合会に委託)
②被保険者がサービスを受けるときのケアマネジメントを居宅介護支援事業者などに依頼する旨の届出の受付など
③種類支給限度基準額の設定・上乗せおよび管理
④市町村特別給付の実施
⑤第3者行為求償事務(国保連に委託)
⑥他制度による給付との調整
事業者および施設に関する事務
①各事業者に対する指定・指定更新・指導・監督
②事業者・施設への報告提出命令、立ち入り検査など
③知事が施設の指定を行う際の意見提出
地域支援事業および保険福祉事業に関する事務
①地域支援事業の実施
②地域包括支援センターの設置
③保健福祉事業の実施
市町村介護保険事業計画に関する事務
①策定・変更
保険料に関する事務
①第一号被保険者の保険料設定・保険料額の算定
②普通徴収
③特別徴収(対象者の確認・通知など)
④保険料滞納被保険者にかかる各種保険給付上の措置
財政運営の事務
①特別会計の設置、予算・決算・収入・支出にかかる事務
②公費負担の申請収納など
③一般会計からの介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率負担
④財政安定化基金への拠出、交付、貸付の申請、借入金の返済
⑤介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金の申請・収納etc
介護保険制度関連の他制度にかかわる事務
①国民健康保険の保険者のとしての事務
②生活保護の介護扶助・生活扶助(保険料)
①被保険者証の発行・更新
②被保険者の資格管理
③住所地特例の管理
④被保険者台帳の作成
要介護・要支援認定に関する事務
①要支援・要介護認定事務
②介護認定審査会の設置
保険給付に関する事務
①現物給付の審査・支払い(国保連合会に委託)
②被保険者がサービスを受けるときのケアマネジメントを居宅介護支援事業者などに依頼する旨の届出の受付など
③種類支給限度基準額の設定・上乗せおよび管理
④市町村特別給付の実施
⑤第3者行為求償事務(国保連に委託)
⑥他制度による給付との調整
事業者および施設に関する事務
①各事業者に対する指定・指定更新・指導・監督
②事業者・施設への報告提出命令、立ち入り検査など
③知事が施設の指定を行う際の意見提出
地域支援事業および保険福祉事業に関する事務
①地域支援事業の実施
②地域包括支援センターの設置
③保健福祉事業の実施
市町村介護保険事業計画に関する事務
①策定・変更
保険料に関する事務
①第一号被保険者の保険料設定・保険料額の算定
②普通徴収
③特別徴収(対象者の確認・通知など)
④保険料滞納被保険者にかかる各種保険給付上の措置
財政運営の事務
①特別会計の設置、予算・決算・収入・支出にかかる事務
②公費負担の申請収納など
③一般会計からの介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率負担
④財政安定化基金への拠出、交付、貸付の申請、借入金の返済
⑤介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金の申請・収納etc
介護保険制度関連の他制度にかかわる事務
①国民健康保険の保険者のとしての事務
②生活保護の介護扶助・生活扶助(保険料)
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2011年02月21日
保険者
介護保険の保険者は市町村および特別区
保険運営の責任主体として被保険者を把握・管理
保険事故があった場合、保険給付を行う
保険料を徴収して、国のお金とあわして保険財政を管理したりしている
市町村が保険者とならないといけない理由
①介護のサービスは地域密着したサービスであるため、国民に一番近い行政だから
②老人福祉・老人保健の業務やってたから
③サービスを行っている市町村がその地域のサービスの水準など反映できる
④流れが地方分権だ
保険運営の責任主体として被保険者を把握・管理
保険事故があった場合、保険給付を行う
保険料を徴収して、国のお金とあわして保険財政を管理したりしている
市町村が保険者とならないといけない理由
①介護のサービスは地域密着したサービスであるため、国民に一番近い行政だから
②老人福祉・老人保健の業務やってたから
③サービスを行っている市町村がその地域のサービスの水準など反映できる
④流れが地方分権だ
2011年02月18日
社会保障制度の体系
社会保障の概念
国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障するものである
国民の生活の安定が損なわれた場合に公的責任で生活を支える給付を行うもの
*国民の生活とは最低限の生活のこと
1.社会保障の範囲
①社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険)
②公的扶助(生活保護)
③社会扶助(高齢者福祉・障碍者福祉・児童福祉・社会手当〈子供手当てなど〉
2.社会保障の種類
①保険料で賄う社会保険方式
②租税(公費)で賄う社会扶助方式(租税方式・公費負担方式)
給付方式は
①現物給付(福祉サービス・医療サービス)
②金銭給付(所得保障など)
社会保険についてはhttp://keamane.junglekouen.com/e370024.html
種類
①短期保険
②長期保険
①被用者保険
②自営業者保険
①職域保険
②地域保健
介護保険は区域内の住民を被保険者とする地域保健であり
保険給付に要する費用を計画期間の保険料収入で賄う短期保険に分類される
国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障するものである
国民の生活の安定が損なわれた場合に公的責任で生活を支える給付を行うもの
*国民の生活とは最低限の生活のこと
1.社会保障の範囲
①社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険)
②公的扶助(生活保護)
③社会扶助(高齢者福祉・障碍者福祉・児童福祉・社会手当〈子供手当てなど〉
2.社会保障の種類
①保険料で賄う社会保険方式
②租税(公費)で賄う社会扶助方式(租税方式・公費負担方式)
給付方式は
①現物給付(福祉サービス・医療サービス)
②金銭給付(所得保障など)
社会保険についてはhttp://keamane.junglekouen.com/e370024.html
種類
①短期保険
②長期保険
①被用者保険
②自営業者保険
①職域保険
②地域保健
介護保険は区域内の住民を被保険者とする地域保健であり
保険給付に要する費用を計画期間の保険料収入で賄う短期保険に分類される
2011年02月18日
介護保険制度の概要
①保険者
⇒市町村および特別区
②被保険者
⇒65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
③保険料と徴収方法
第1号被保険者⇒保険料率は市町村ごとに設定され年金から天引き
第2号被保険者⇒全国一率の一人当たりの平均負担額に応じて、支払基金が算定して、被保険者から徴収して、支払基金が市町村に交付する
④保険給付の対象者
市町村要介護認定・要支援認定を受けたもの
⑤保険給付
⇒各種介護サービスや介護支援サービス(居宅介護支援、介護予防支援)が保険給付される
それと地域支援事業にも給付される
⑥介護支援サービス
⇒ケアマネや地域包括支援センターの担当者が居宅サービス計画や介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、各サービス事業者との連絡調整行うケアマネジメントが制度に導入されている、地域支援事業によるケアマネジメントが行われる
⑦利用者負担
⇒1割を自己負担
⑧制度の自己負担
⇒50%は被保険者が支払う保険料で賄い、残り50%は公費負担(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)
介護サービスの実施状況
⇒制度施行時から要介護認定者は増加している。特に要支援者・要介護1までの認定を受けた人が増加している
介護サービスの利用状況
⇒増加している。特に居宅サービスの利用者が2倍以上増加している
⇒市町村および特別区
②被保険者
⇒65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
③保険料と徴収方法
第1号被保険者⇒保険料率は市町村ごとに設定され年金から天引き
第2号被保険者⇒全国一率の一人当たりの平均負担額に応じて、支払基金が算定して、被保険者から徴収して、支払基金が市町村に交付する
④保険給付の対象者
市町村要介護認定・要支援認定を受けたもの
⑤保険給付
⇒各種介護サービスや介護支援サービス(居宅介護支援、介護予防支援)が保険給付される
それと地域支援事業にも給付される
⑥介護支援サービス
⇒ケアマネや地域包括支援センターの担当者が居宅サービス計画や介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、各サービス事業者との連絡調整行うケアマネジメントが制度に導入されている、地域支援事業によるケアマネジメントが行われる
⑦利用者負担
⇒1割を自己負担
⑧制度の自己負担
⇒50%は被保険者が支払う保険料で賄い、残り50%は公費負担(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)
介護サービスの実施状況
⇒制度施行時から要介護認定者は増加している。特に要支援者・要介護1までの認定を受けた人が増加している
介護サービスの利用状況
⇒増加している。特に居宅サービスの利用者が2倍以上増加している
2011年02月18日
介護保険制度②
保険給付の基本理念
①予防の重視・要介護状態や要支援状態の軽減
②医療との連携
③利用者本位⇒自由な選択
④サービス供給主体の多様化⇒民間活力を活用する
⑤居宅における自立支援の重視
国民の努力および義務
国民は、常に健康の保持増進に努め、介護保険費用を負担する。
①要介護状態にならないよう、常に健康の保持増進に努めること
②要介護状態になった場合、能力の維持向上に努める
③共同連帯の理念に基づき公平に負担すること
①予防の重視・要介護状態や要支援状態の軽減
②医療との連携
③利用者本位⇒自由な選択
④サービス供給主体の多様化⇒民間活力を活用する
⑤居宅における自立支援の重視
国民の努力および義務
国民は、常に健康の保持増進に努め、介護保険費用を負担する。
①要介護状態にならないよう、常に健康の保持増進に努めること
②要介護状態になった場合、能力の維持向上に努める
③共同連帯の理念に基づき公平に負担すること
2011年02月17日
介護保険制度①
介護保険制度創設
老人福祉と老人医療に分かれていた制度を再編し、利用者本位の新たな制度としてスタートした。
高齢者介護を社会全体で支えるシステム
平成9年に介護保険法成立。2000年・平成12年に施行
①単一の利用手続き
②利用者負担
③利用者自身の選択
総合的に利用できる仕組みになっている
目的
要介護者が尊厳を保持し、自立した日常生活を送ることができるよう、必要な介護サービスを提供する
為に
「国民の共同連帯の理念」に基づいた介護保険制度を設け
「国民の保健医療の向上および福祉の増進」をはかる
特徴
社会保障構造改革の第一歩として位置づけられている
①利用者本位の制度
⇒利用者自らの選択・多様なサービス提供事業者から適切なサービスを総合的・一体的・効率的に受けることができる
②社会保険方式の導入
⇒使途は介護費用に限られ、保険料負担と給付の対応関係が明瞭である。応益負担である。昔は応能負担であった
老人福祉と老人医療に分かれていた制度を再編し、利用者本位の新たな制度としてスタートした。
高齢者介護を社会全体で支えるシステム
平成9年に介護保険法成立。2000年・平成12年に施行
①単一の利用手続き
②利用者負担
③利用者自身の選択
総合的に利用できる仕組みになっている
目的
要介護者が尊厳を保持し、自立した日常生活を送ることができるよう、必要な介護サービスを提供する
為に
「国民の共同連帯の理念」に基づいた介護保険制度を設け
「国民の保健医療の向上および福祉の増進」をはかる
特徴
社会保障構造改革の第一歩として位置づけられている
①利用者本位の制度
⇒利用者自らの選択・多様なサービス提供事業者から適切なサービスを総合的・一体的・効率的に受けることができる
②社会保険方式の導入
⇒使途は介護費用に限られ、保険料負担と給付の対応関係が明瞭である。応益負担である。昔は応能負担であった
2011年02月17日
従来の制度の問題点 まとめ
老人福祉制度
介護サービスを措置という制度により提供してきた
負担能力によって一部負担する
「応能負担」であった
問題点
①利用者の権利の保障が不十分
②利用者に選択の余地が無い
③サービスが画一的
④中高所得者ほど重い負担
⑤収入などの調査への抵抗感
老人保健・老人医療の問題
社会的入院の増加
①家族の介護機能が低下している
②福祉サービスは整備が遅れ利用しにくい
③中高所得者にとっては、入院のほうが利用者負担が低い
社会的入院の問題点
①不十分な療養環境
②医療費の増加
制度の問題
利用窓口が別々で大変
介護サービスを措置という制度により提供してきた
負担能力によって一部負担する
「応能負担」であった
問題点
①利用者の権利の保障が不十分
②利用者に選択の余地が無い
③サービスが画一的
④中高所得者ほど重い負担
⑤収入などの調査への抵抗感
老人保健・老人医療の問題
社会的入院の増加
①家族の介護機能が低下している
②福祉サービスは整備が遅れ利用しにくい
③中高所得者にとっては、入院のほうが利用者負担が低い
社会的入院の問題点
①不十分な療養環境
②医療費の増加
制度の問題
利用窓口が別々で大変
2011年02月16日
社会保障制度
社会保障の1つ社会保険は
①保険者(保険を取り扱っているところ)が国や地方公共団体である
②営利性を持たない
③一定の対象者に加入が強制される
④保険料と給付が法律で決められていて、選択できない
⑤保険の経営にもしくは給付の一部に国庫負担や事業主負担がある
⑥私保険では低所得で保険料が払えない人は入れないが、社保は低所得者にも加入可能である
介護保険は社会保険で今年使う分を今年集めた保険料でまかなう「短期保険」に分類される
社会保険種類
①医療保険
②年金保険
③雇用保険
④労働者災害補償保険
⑤介護保険
5つからなっている
①保険者(保険を取り扱っているところ)が国や地方公共団体である
②営利性を持たない
③一定の対象者に加入が強制される
④保険料と給付が法律で決められていて、選択できない
⑤保険の経営にもしくは給付の一部に国庫負担や事業主負担がある
⑥私保険では低所得で保険料が払えない人は入れないが、社保は低所得者にも加入可能である
介護保険は社会保険で今年使う分を今年集めた保険料でまかなう「短期保険」に分類される
社会保険種類
①医療保険
②年金保険
③雇用保険
④労働者災害補償保険
⑤介護保険
5つからなっている
2011年02月15日
介護保険における介護支援サービスの基本理念
ケアマネジメントの基本理念は一貫して
「介護サービス利用者の立場に立つこと」であり
高齢者が自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができる様に支援すること
すなわち
「高齢者の自立支援」を掲げている
「生活の質」の維持・向上を目指すべきことを提言した。
そのため
サービス担当者が利用者側の立場に立って
本人や家族のニーズを的確に把握し
その結果を踏まえ「ケアチーム」を構成する関係者が一丸となって
「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し実行していく
システムとして「介護支援サービス(ケアマネジメント)」確立していく
簡単にすると
サービスするほうは
より専門的かつお客様の期待にこたえるような多種多様のサービスを一体化して最高のホスピタリティーをもって行う。
それらのサービスの手続きなども一本化かつ簡略化しサービスを受けやすくする
お年寄りという1つの同質のグループとして捕らえず
1人1人の個別性を尊重しサービスを提供していくことが大事である
その為、介護サービス計画を作成しなければならない
①解決すべき課題(ニーズ)を把握する為、課題分析(アセスメント)を行う
②その課題に対する目標設定
③その目標に向けた方策の設定
④その方策にあったサービス内容の設定
⑤サービス提供以降にはサービス提供状況の確認
⑥目標に対する効果の評価
これらの過程を繰り返し行い、自立した生活の達成を目指すものである
ケアマネはこれらの過程の要としての役割を担う
しかし
利用者への押し付けは絶対ダメ!
利用者の主体的参加決定権、人権を尊重することが優先される。
さらに
公正・中立が厳重に尊重されることが絶対!
サービスする側の利害得失のためにサービスや判断が歪められることはあってはならない
介護支援サービスは高齢者、家族、各職種のサービス担当者の「チームケア」でなければならない
「介護サービス利用者の立場に立つこと」であり
高齢者が自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができる様に支援すること
すなわち
「高齢者の自立支援」を掲げている
「生活の質」の維持・向上を目指すべきことを提言した。
そのため
サービス担当者が利用者側の立場に立って
本人や家族のニーズを的確に把握し
その結果を踏まえ「ケアチーム」を構成する関係者が一丸となって
「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し実行していく
システムとして「介護支援サービス(ケアマネジメント)」確立していく
簡単にすると
サービスするほうは
より専門的かつお客様の期待にこたえるような多種多様のサービスを一体化して最高のホスピタリティーをもって行う。
それらのサービスの手続きなども一本化かつ簡略化しサービスを受けやすくする
お年寄りという1つの同質のグループとして捕らえず
1人1人の個別性を尊重しサービスを提供していくことが大事である
その為、介護サービス計画を作成しなければならない
①解決すべき課題(ニーズ)を把握する為、課題分析(アセスメント)を行う
②その課題に対する目標設定
③その目標に向けた方策の設定
④その方策にあったサービス内容の設定
⑤サービス提供以降にはサービス提供状況の確認
⑥目標に対する効果の評価
これらの過程を繰り返し行い、自立した生活の達成を目指すものである
ケアマネはこれらの過程の要としての役割を担う
しかし
利用者への押し付けは絶対ダメ!
利用者の主体的参加決定権、人権を尊重することが優先される。
さらに
公正・中立が厳重に尊重されることが絶対!
サービスする側の利害得失のためにサービスや判断が歪められることはあってはならない
介護支援サービスは高齢者、家族、各職種のサービス担当者の「チームケア」でなければならない
2011年02月15日
介護保険制度導入の背景③
社会にとっての介護問題
家族が寝たきりなどになり
家族介護のために、働き盛りの中高年層の人たちが
退職、転職、休職等を余儀なくされ
それまでの社会生活をやめないといけない人が多くなっている
介護者の75%が中高年の女性が行っていることも問題だ
このような社会全体が負担している介護費用は
社会保障給付費にあがっているものだけじゃなく
見えない費用が家族、企業、さらに高齢者本人が負っている
今まで高齢者介護については
老人福祉、老人医療などの制度がうまく連携をとれないままに
個々で対応して来た為、利用者の手続きや負担に格差や違いが起こっていた
そのため一般病院に長期に入院するような(社会的入院)こともしばしば見られた
今までの「措置制度」のの問題点
①市町村がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスの選択をすることが出来ない
②所得に応じた費用徴収の為、所得調査がある。そのことが利用に当たって心が痛む
③市町村指導の委託によるサービスが基本の為、競争原理がなく、サービスの質が落ちる
④本人と扶養義務者の収入に応じた利用者の負担(応能負担)となる為、中高所得者はきつい負担になっている
まあ、色々行き詰って変えないといけないんだよね、ってとこまで来てしまった。
そこで介護保険が出てきますそれは次回
家族が寝たきりなどになり
家族介護のために、働き盛りの中高年層の人たちが
退職、転職、休職等を余儀なくされ
それまでの社会生活をやめないといけない人が多くなっている
介護者の75%が中高年の女性が行っていることも問題だ
このような社会全体が負担している介護費用は
社会保障給付費にあがっているものだけじゃなく
見えない費用が家族、企業、さらに高齢者本人が負っている
今まで高齢者介護については
老人福祉、老人医療などの制度がうまく連携をとれないままに
個々で対応して来た為、利用者の手続きや負担に格差や違いが起こっていた
そのため一般病院に長期に入院するような(社会的入院)こともしばしば見られた
今までの「措置制度」のの問題点
①市町村がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスの選択をすることが出来ない
②所得に応じた費用徴収の為、所得調査がある。そのことが利用に当たって心が痛む
③市町村指導の委託によるサービスが基本の為、競争原理がなく、サービスの質が落ちる
④本人と扶養義務者の収入に応じた利用者の負担(応能負担)となる為、中高所得者はきつい負担になっている
まあ、色々行き詰って変えないといけないんだよね、ってとこまで来てしまった。
そこで介護保険が出てきますそれは次回
2011年02月14日
介護保険制度導入の背景②
更なる介護問題
家族の問題
戦後、都市部に住む人が増えて
それにともない
多世代が同居するする大家族から核家族へと変わった
なんと親と同居する人が1994年には
55.3%にまで低下している
高齢者の4割は1人か夫婦同士で暮らしている現実がある
だから老後の不安
1位配偶者が病気になること
2位配偶者が寝たきりや痴呆になること
3位老後の生活資金
4位配偶者に先立たれた後の生活
5位孤独になること
と、ほとんどが配偶者のことである
介護している人の問題は
「老老介護」という言葉があるように
介護者の約5割は60歳以上ですでに「老老介護」は現実のものとなっている
家庭での介護のきついものは?の質問に
1位食事や排泄、入浴などの世話の負担
2位家を留守に出来ない
3位ストレスや精神的負担が大きい
の順になっていてその負担は心身両面で重くなっている
そのため
憎しみを抱いたりヽ(`Д´)ノ
虐待をくわえたりщ(゚Д゚щ)
家族間の人間関係そのものが損なわれている
悲しい現実です(´;д;`)
家族の問題
戦後、都市部に住む人が増えて
それにともない
多世代が同居するする大家族から核家族へと変わった
なんと親と同居する人が1994年には
55.3%にまで低下している
高齢者の4割は1人か夫婦同士で暮らしている現実がある
だから老後の不安
1位配偶者が病気になること
2位配偶者が寝たきりや痴呆になること
3位老後の生活資金
4位配偶者に先立たれた後の生活
5位孤独になること
と、ほとんどが配偶者のことである
介護している人の問題は
「老老介護」という言葉があるように
介護者の約5割は60歳以上ですでに「老老介護」は現実のものとなっている
家庭での介護のきついものは?の質問に
1位食事や排泄、入浴などの世話の負担
2位家を留守に出来ない
3位ストレスや精神的負担が大きい
の順になっていてその負担は心身両面で重くなっている
そのため
憎しみを抱いたりヽ(`Д´)ノ
虐待をくわえたりщ(゚Д゚щ)
家族間の人間関係そのものが損なわれている
悲しい現実です(´;д;`)
2011年02月14日
介護保険制度導入の背景①
何で介護保険が出来たか?
それは
今の保険制度(社会保障制度)に行き詰まりがあったから。
行き詰まりの理由とは
個人の問題として
長寿・高齢化の進展
1.戦後みんなが豊かになり、衛生水準が上がったり
2.医学・医療の技術の進歩
があって平均寿命は世界一になりました
人口は
2050年には1億50万でなんと今の約2割減なのに
約半世紀後は65歳以上の人口は3人に1人という状況
そのため
85歳以上の4人に1人が介護を必要とするため
2025年には今より2倍の520万人が介護を必要とします
それと
3年以上寝たきりの高齢者が全体の53%と半数以上に達する時代になる
もう人ごとではない時代がそこまで来ている
それは
今の保険制度(社会保障制度)に行き詰まりがあったから。
行き詰まりの理由とは
個人の問題として
長寿・高齢化の進展
1.戦後みんなが豊かになり、衛生水準が上がったり
2.医学・医療の技術の進歩
があって平均寿命は世界一になりました
人口は
2050年には1億50万でなんと今の約2割減なのに
約半世紀後は65歳以上の人口は3人に1人という状況
そのため
85歳以上の4人に1人が介護を必要とするため
2025年には今より2倍の520万人が介護を必要とします
それと
3年以上寝たきりの高齢者が全体の53%と半数以上に達する時代になる
もう人ごとではない時代がそこまで来ている
2011年02月14日
ケアマネージャー
介護支援専門員になるために
アウトプットの場として使わしていただこうと思います
何か目標を決めたら幸動あるのみ
もし今年ケアマネに挑戦する人がいたら
一緒に顔晴りましょう
絶対合格するぞーヾ(・д・` )オオー
アウトプットの場として使わしていただこうと思います
何か目標を決めたら幸動あるのみ
もし今年ケアマネに挑戦する人がいたら
一緒に顔晴りましょう
絶対合格するぞーヾ(・д・` )オオー